平素より、建築検査機構株式会社をご利用いただき誠にありがとうございます。さて、建築基準法第93条但し書きにより許容地耐力を確認された物件につきましては、着工までに「地盤調査報告書」のご提出が必要となります。同報告書のご提出及び内容の確認ができていない物件につきましては、今後の検査のご予約を承ることができませんのでご注意ください。円滑な検査実施のため、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。