お客様各位
平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
省エネ適合性判定の対象となる建築物については、現在、完了検査時に省エネ計画書の内容を含めた検査が実施されております。
また、建築確認検査と同様に、省エネ計画書の内容に変更が生じた場合には、「変更計画書」または「軽微な変更説明書(建築物省エネ法)」の提出が必要となります。
軽微変更(ルートC)に該当する場合は、完了検査前までに「軽微変更該当証明書」の交付を受ける必要があります。
軽微変更該当証明申請の審査には目安として約1か月程度を要しますので、完了検査受検予定日から十分な余裕をもってご提出ください。
※規模・用途・変更内容等により審査期間は大きく変動する場合があります。
軽微変更該当証明書の交付が受けられない場合、検査済証の交付スケジュールに影響が生じる可能性がありますのでご注意ください。
また、完了検査日を事前にご予約いただいている場合であっても、軽微変更該当証明申請の日の翌日から起算した審査期間(約1か月)が確保できていないときは、検査日のキャンセル、変更をお願いさせて頂きます。
何卒ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。