令和3年1月15日
申請書類等の押印手続きの見直しについてのお知らせ
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。 令和2年12月23日に公布された「押印を求める手続の見直しのための国土交通省関係省令の 一部を改正する省令」により、建築基準法施行規則等が改正され、令和3年1月1日に施行されました。これにより申請書類について、 押印手続きを省略することができますので、下記のとおりお知らせ致します。
〇押印不要となる書類
書類名 | 廃止となる印 |
・確認申請書 ・完了検査申請書 ・中間検査申請書 ・仮使用認定申請書 ・計画変更確認申請書 | 申請書印 設計者印又は工事監理者印 |
・上記申請の添付図書及び書類 | 設計者印 |
・建築工事届 | 除却工事施工者届 |
・各種届出書類(軽微変更、建築主変更等) | 申請者印・代理者印等 |
・工事監理報告書等(大連協*様式) | 工事監理者印・施工者印等 |
大連協*・・大阪府内建築行政連絡協議会
*委任状については建築主の意思確認のため、押印または自署が必要です
*確認申請書の添付図書について、設計者印は不要ですが設計者名の記名は必要です。
また、手書き訂正の場合は訂正印を押してください
*構造計算安全証明書については今回の改正対象外のため、引き続き押印が必要です
*特定行政庁が指定する「工事監理者届」については改正があるまでは押印必要です
*省エネ適判の書類についても同様の取扱いとなります
建築検査機構株式会社