令和6年12月27日に公布されました「建築基準法施行規則等の一部を改正する省令」(国土交通省令第111号)により、建築基準法等に規定する確認済証、評価書等について押印を不要とする様式に改定されております。
つきましては本省令の基づき、令和7年4月1日以降に交付する以下の各様式について押印を行わないことといたしましたのでお知らせいたします。
ご協力の程よろしくお願いいたします。
(対象業務)
確認検査業務
住宅性能評価業務(長期使用構造等確認を含む)
建築物エネルギー消費性能適合性判定業務
低炭素建築物新築計画に係る技術的審査業務