長期優良住宅業務 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づき所管行政庁が行う長期優良住宅等建築計画の認定に先立って、「長期使用構造等であることの確認」を行い申請者に対して「確認書」を交付します。 業務区域 大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、福井県 【手数料】 長期優良住宅業務手数料表(令和5年10月1日)