確認検査

確認検査業務

指定番号国土交通省 近畿地方整備局長 第12号
指定の区分建築基準法に基づく指定資格検定機関に関する省令(平成11年建設省令第13号)
第15条各号に掲げる区分(但し、仮使用認定を除く)
取り扱う建築物等全ての建築物、建築物に設けられる昇降機その他の建築設備及び工作物
実施する業務の様態建築確認 中間検査 完了検査 仮使用認定
業務区域大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県及び福井県
*一部で業務契約等が未締結の地域があります。ご相談ください。
建築基準法6条の3第1項ただし書きの規定による審査について

同条第1項第1号に掲げる確認審査(ルート2審査) ・・・  実施しています。

同条第1項第2号に掲げる確認審査(小規模建築物審査) ・・・  実施していません。

 

 【手数料】

 令和7年11月1日改定(PDF版)

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