確認検査業務
| 指定番号 | 国土交通省 近畿地方整備局長 第12号 |
| 指定の区分 | 建築基準法に基づく指定資格検定機関に関する省令(平成11年建設省令第13号) 第15条各号に掲げる区分(但し、仮使用認定を除く) |
| 取り扱う建築物等 | 全ての建築物、建築物に設けられる昇降機その他の建築設備及び工作物 |
| 実施する業務の様態 | 建築確認 中間検査 完了検査 仮使用認定 |
| 業務区域 | 大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県及び福井県 *一部で業務契約等が未締結の地域があります。ご相談ください。 |
建築基準法6条の3第1項ただし書きの規定による審査について
同条第1項第1号に掲げる確認審査(ルート2審査) ・・・ 実施しています。
同条第1項第2号に掲げる確認審査(小規模建築物審査) ・・・ 実施していません。
【手数料】
令和7年11月1日改定(PDF版)