確認検査

確認検査業務

指定番号 国土交通省 近畿地方整備局長 第12号
指定の区分 建築基準法に基づく指定資格検定機関に関する省令(平成11年建設省令第13号)
第15条各号に掲げる区分(但し、仮使用認定を除く)
取り扱う建築物等 全ての建築物、建築物に設けられる昇降機その他の建築設備及び工作物
実施する業務の様態 建築確認 中間検査 完了検査 仮使用認定
業務区域 大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県及び福井県
*一部で業務契約等が未締結の地域があります。ご相談ください。
確認審査が比較的容易にできるものの審査の開始について

平成27年6月1日施行の建築基準法及び関係政令等の改正に伴い、建築基準法第6条の3ただし書きに規定される「特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準のうち、確認審査が比較的容易にできるもの」いわゆるルート2基準の審査を平成27年6月1日本受付の物件より開始いたしますので、お知らせいたします。

当社では国土交通省令で定める要件を備える確認検査員が在籍しております。

【手数料】

確認検査業務手数料表(令和5年10月1日改定)   ※旧手数料表はこちら

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