省エネ適合性判定業務
建築物省エネ法における規制措置の施行にもとづき、建築主は300㎡以上の非住宅建築物の新築・増改築の際には、所菅行政庁又は省エネ適合判定機関による「省エネ適合性判定」を受けることが義務付けられました。
適合性判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証の交付を受けることが出来なくなりました。
評価協会規約及び倫理憲章に基づく会員登録建築物エネルギー消費性能判定機関の情報開示
判定実績
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『機関別業務状況 』((一社)住宅性能評価・表示協会の実績公表ページへリンクしています。)
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適合性判定員の人数
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『機関登録簿 』 (国土交通省のページへリンクしています。「省エネ適合性判定等」内の登録建築物エネルギー消費性能判定機関-機関登録簿をご参照ください。)
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判定の業務を行う部門の専任の管理者
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弥勒 良晴
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登録を行った年月日
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2017年6月1日
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登録番号
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国土交通大臣 32
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登録の有効期間
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2024年4月1日から2027年3月31日
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機関の氏名又は名称
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建築検査機構株式会社
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代表者氏名
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山本 宏規
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主たる事務所の所在地
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大阪府大阪市中央区北浜三丁目1-22
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主たる事務所の電話番号
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06-6231-8226
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実施する適合性判定の建築物の種類
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適合性判定の対象となるすべての建築物(所管行政庁が委任する範囲に限る。)
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業務区域
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日本全域
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【手数料】
省エネ適合性判定業務手数料表PDF版(令和6年4月1日改定)
※令和7年4月1日以降の手数料表はこちらをクリックしてください。