省エネ適合性判定業務
建築物省エネ法における規制措置の施行にもとづき、建築主は300㎡以上の非住宅建築物の新築・増改築の際には、
所菅行政庁又は省エネ適合判定機関による「省エネ適合性判定」を受けることが義務付けられました。
適合性判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証の交付を受けることが出来なくなりました。
業務内容・区域
登録番号
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国土交通大臣 32
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登録の有効期間
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令和年4月1日から令和9年3月31日
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業務区域
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日本全域
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【手数料】
省エネ適合性判定業務手数料表(令和6年4月1日改定)