省エネ適合判定
建築物省エネ法における規制措置の施行にもとづき、建築主は300㎡以上の非住宅建築物の新築・増改築の際には、
所菅行政庁又は省エネ適合判定機関による「省エネ適合性判定」を受けることが義務付けられました。
適合性判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証の交付を受けることが出来なくなりました。
業務内容・区域
登録番号 |
近畿地方整備局 12 |
登録の有効期間 |
令和4年4月1日から令和9年3月31日 |
業務区域 |
大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県、福井県 |
料金表(省エネ適判)
別表3
2021年4月1日~
建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料
料金表(一棟につき)(円 / 消費税込)
面 積 |
モデル建物法 |
標準入力法 |
300㎡~500㎡未満 |
100,000 |
200,000 |
500㎡~1,000㎡未満 |
120,000 |
240,000 |
1,000㎡~2,000㎡未満 |
140,000 |
280,000 |
2,000㎡~3,000㎡未満 |
180,000 |
360,000 |
3,000㎡~4,000㎡未満 |
200,000 |
400,000 |
4,000㎡~6,000㎡未満 |
220,000 |
440,000 |
6,000㎡超~8,000㎡未満 |
240,000 |
480,000 |
8,000㎡~10,000㎡未満 |
260,000 |
520,000 |
10,000㎡~15,000㎡未満 |
300,000 |
600,000 |
15,000㎡~20,000㎡未満 |
340,000 |
680,000 |
20,000㎡~50,000㎡未満 |
400,000 |
800,000 |
50,000㎡~100,000㎡未満 |
500,000 |
1,000,000 |
100,000㎡超えたもの |
1,000,000 |
2,000,000 |
・計画変更は上表の半額となります。
・軽微変更該当証明の申請(軽微変更ルートC)は上表の半額となります。
・増改築の手数料算定面積は既存部分の延べ面積を含みます。
・業務引受時には引受承諾書を発行しますので業務約款をご承知の上、御申請下さい。
・当手数料表に含まれない追加事項の発生により手数料が別途必要となる場合があります。